【1月・2月・3月】支援法関連イベント・学習会など
支援法の関連イベントが各地であります。
お近くの方は是非ご参加くださいませ。
【1月】
12日 山梨: 「原発事故子ども・被災者支援法」の勉強会
12日 神戸: 関西学院大学災害復興制度研究所シンポ
17日 一斉ロビイング@議員会館
18日 定例市民会議@議員会館
19日 高松: 原発事故子ども・被災者支援法 岡山フォーラム
20日 岡山: 原発事故子ども・被災者支援法 岡山フォーラム
20日 郡山: CRMS支援法勉強会
21日 東京(四ツ谷): アドボカシーカフェ「原発事故子ども・被災者支援法に必要な施策を考える」
22日 東京(永田町): 支援法ネットワーク院内集会
26日 茨城(守谷): 支援法勉強会
27日 高崎: 支援法勉強会
31日 宮崎: 原発事故子ども・被災者支援法 宮崎フォーラム
【2月】
1日 鹿児島: 原発事故子ども・被災者支援法 鹿児島フォーラム
3日 大阪: シンポ「東日本大震災・避難者の安心できる支援を求めて」(近畿ろうきん)
3日 東京(渋谷): FnnnPシンポ
9日 福島: ピーチハート芋煮学会
10日 愛知: 原発事故被害者支えあいの会設立総会
10日 東京(調布): 健康相談会
12日 東京(飯田橋): 福島からの母子支援ネットワークシンポジウム
14日 東京(永田町): 震災情報連絡センター院内集会
15日 定例市民会議@議員会館
16日 さいたま: 支援法セミナー
17日 宇都宮: 支援法セミナー
21日 福島(西郷村): 西郷村放射能対策村民集会
【3月】
2日 東京(渋谷): 東京都医療社会事業協会公開講座
15日 定例市民会議@議員会館
24日 京都: 近畿弁護士会連合会支援法シンポ
keizirou.hushimi@gmail.com京都生協の働く仲間の会
返信削除//////////////////////
告発状
厚生労働省様、東京中央労働基準監督署長様(文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階)
京都労働局様Fax:075-241-3219
2013年1月17日
一、被告発者
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名称 不詳
所在地 不詳
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名称 東京電力株式会社
所在地 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
TEL:03-6373-1111 (代表)
代表者 代表執行役社長 廣瀬 直己
二、告発者
京都生協の働く仲間の会など。
三、
告発の趣旨
被告発者は、鹿島の下請け会社と言われるが、2011年4月6日〜11日の6日間、17歳の男性労働者に対して、福島第1原発の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業を行なった。この作業は、「有害放射線を発散する場所における業務」に当たり、それに17歳の年少労働者を従事させることは、労働基準法62条に違反する。年少者労働基準規則8条に違反する。勿論、憲法第二十七条「 1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項、児童は、これを酷使してはならない。」に違反する。そして、「労働基準法(罰則)第百十九条」に基づいて、「これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処」されるべきである。
なお、告発者は、労働組合であり、労働組合員である。
四、
新聞報道を要約すれば、次の通りである。
東京電力福島第一原子力発電所で、事故直後の去年4月に法律で原発での作業を禁止されている18歳未満の少年が作業に当たっていたことが分かりました。
?作業していた期間は、2011年4月6日〜11日の6日間です。
?作業内容は、東京電力福島第一原子力発電所の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業です。
?被告発人は、収束作業を請け負った鹿島の下請け会社です。
?この17歳の年少労働者の被ばく線量は、1.92ミリシーベルトだと報道されています。
?東京電力もまた、福島第一原発では、免許証などによる本人確認を行っていなかったことが、明らかとなっています。
五、
この点、http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0804W_Y2A500C1CR8000/で、次のように報じられている。
「福島第1原発で17歳が作業 労基法違反の疑い
2012/5/8 22:50
東京電力は8日、福島第1原子力発電所で昨年4月、当時17歳だった男性(18)が事故の収束作業をしていたと発表した。労働基準法は18歳未満が放射線管理区域で労働することを禁じている。男性が生年月日を書き換えた住民基本台帳のコピーを雇用した会社に提出、年齢を1歳偽り、18歳と申告していたという。東電は厚生労働省などに報告した。
東電によると、男性は鹿島の下請け企業の作業員として、昨年4月6日から6日間、福島第1原発2号機と4号機の壁に配管などを通す穴を開ける作業に従事。被曝(ひばく)線量は1.92ミリシーベルトで検診の結果、健康に問題はないという。
男性が今後、原発で働く予定がなく、作業員の登録解除手続きを行っている際、放射線管理手帳に正しい生年月日を記載したため、発覚した。」と。
六、
この件について、東京電力は、2012年5月8日、記者会見し、明らかにしたのである。だが、その際に、1つは、下請けの事だから、東京電力自身には、法的責任はないと言い放った。2つは、東京電力は、「事故収束作業で、本人確認をせずに登録した作業員は約6千人おり、東電は他に18歳未満がいなかったか調べている。」などとしている。つまり、約6000人もの労働者に対して、年少労働者かどうか確認していないというのである。100人いるかもしれない、1000人いるかもしれないというのである。あまりにも年少労働者を放射能毒から保護する事に対して、東京電力が、全く無関心無責任である事は明らかであり、厳しく責められなければならない。
まず、東京電力の責任と罪は極めて大きい。
また、勿論、鹿島の下請けの名称不詳の会社のまた、労働基準法62条違反で罰せられるべきである。
七、
労働基準法第62条は次のように定めています。
「危険有害業務の就業制限(法第62条)
使用者は、満18歳に満たない者を次の業務に就かせてはなりません。
(1) 運転中の機械若しくは動力伝達装置の危険な部分の清掃、注油、検査、修繕をする業務
(2) 運転中の機械若しくは動力伝達装置にベルト、ロープの取付け、取りはずしをする業務
(3) 動力によるクレーンの運転の業務
(4) 厚生労働省令で定める危険な業務
(5) 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
(6) 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料又は材料を取り扱う業務
(7) 爆発性、発火性、引火性の原料又は材料を取り扱う業務
(8) 著しくじんあい又は粉末を飛散する場所における業務
(9) 有害ガス又は有害放射線を発散する場所における業務
(10) 高温又は高圧の場所における業務
(11) その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
本規定は、衛生学的に抵抗力が弱く、また危害を充分に自覚しない発育過程の年少者について、安全衛生及び福祉の見地から危険有害と認められる業務の就業を禁止したものです。」
1、
「16歳の少年を除染作業の労働につかせることは、この「年少労働者保護」法規に違反します。そして、この違反には、罰則があります。「労働基準法(罰則)
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」となるのです。
2、
返信削除年少労働者に対しての被曝労働を強いる事は、極めて重大な違法行為だと考えます。かって、1988年にアルバイト高校生が、関西電力の原発内労働に従事し、被曝したことがありました。重大な違法行為=犯罪です。
「関西電力高浜原発で、3少年が被ばく作業、通産省再発防止を指導」と読売新聞1988年7月23日の朝刊は報じています。とんでもないことです。
内容は以下の通りです。
「関西電力が今年1月から4月にかけて行った高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の定期検査で、京都府綾部市内の高校生3人が配管工事に従事し放射能をかなり浴びていたことがわかり、福井労基局は、22日、同電力に、同様のケースがほかにもないか実態調査等対策を指示した。
原発管理区域内では、未成年者の労働が禁止されているためで、3人の賃金をピンハネした暴力団員らが警察に捕まったことから明るみに出た。同労基局は、検査工事元請の三菱重工業と下請けの太平電業(ともに本社・東京)に再発防止の報告書提出や孫請け業者への管理の徹底も指示した。
同労基局の調べによると、少年3人が働かされたのは、原子炉格納容器内の放射能を含む一次冷却水系の配管工事で、一人(16歳)は、61日間で、950ミリ・レム、二人(いずれも17歳)は、59日から62日間で、1030から1090ミリ・レムの被ばく線量であった。3カ月で3000ミリ・レムという許容量は下回っている。が、作業員の平均被曝量約200ミリ・レムの約5倍に達しており、かなり危険な作業に従事していたとみている。
この少年3人は、京都府福知山市内の暴力団員ら3人が、太平電業から工事を請け負った神奈川県藤沢市の配管工事会社にあっせん。暴力団員は3人の給料287万5000円のうち、96万3000円をピンハネし、京都府警に先月8日、労基法違反で逮捕された。
労基法では原発の管理区域内などの危険、有害環境下での未成年者の労働を禁じている。今回の場合、暴力団員が偽の住民票を使い、3人が成年であるように見せかけていたため、同労基署は、関電など会社側も少年であることに気付かなかったとして刑事責任を問わず、行政指導にとどめた。従業員を管理区域内に入れる際、関電では運転免許証などの公的証明書か住民票があればパスさせているが、同労基署では、住民票の真偽の確認など、更に徹底したチェック体制を求めている。」と報じている。
? 暴力団が、直接手配している。重大問題である。
? しかも、高校生アルバイト(未成年であり、年少者である)に違法な被曝労働を強要しているのである。
? さらには、その被曝は、極めて大きなものである。
? そのうえ、その高校生アルバイトの賃金のピンハネを行っているのだ。
? しかも、その手口たるや、住民票を偽装するなどの極めて用意周到な違法行為の画策であり、実行である。
? これらは、違法行為、労働基準法等の労働者保護法の違反行為のデパートである。そういうことを繰り返してきたのだ。それが、関電でありその原発だ。
これらは、労働基準法、憲法の根本を否定する重大事態だ。
今、このような未成年労働者、年少労働者を被曝労働に従事させるという暴挙が再び三度行われていることが明らかになった。極めて重大な労基法違反の違法=犯罪行為であると考える。直ちに、この違法行為は、糺されなければならないし、使用者=雇い主は、処罰されなければならない。
また、東京電力の責任も強く問われなければならない。決して法的責任がないなどということはない。すでに、関電事件においては、「住民票の真偽の確認など、更に徹底したチェック体制を求めている。」と報じられている。特に、原発労働に当たっては、暴力団の資金源になる場合が多いこともあり、実際、関西電力事件でもそうであったのだが、東京電力を巡っても、そのことは、極めて重大な問題であるとして、暴力団との関係、更には、住民票偽造をしての年少労働者の就労を使っての暴力団の資金源のねん出など厳重に問われてきた。しかし、実際には、そんなことは全く関係なく、暴力団の偽造住民票であれ、どんどん使って就労して下さいという状況であったことを、東京電力は、自白している。
こんな違法行為は、絶対に許せない。東京電力こそ、労働基準法62条違反、憲法27条違反で、その罪は罰せられなければならない。
八、
今日、福島県双葉郡川内村の除染労働に対して、16歳の年少労働者が就労していたことが明らかになった。それも、火事という災害を通してである。
「http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130108-1069174.html
「福島の除染作業員宿舎が火災で全焼
7日午前1時40分ごろ、福島県川内村上川内の除染作業員用宿舎から出火、木造一部鉄骨2階建て約950平方メートルを全焼した。2階から3人が飛び降りて逃げ、いずれも新潟市の43歳と16歳の男性作業員が、腕やかかとの骨を折る重傷を負った。もう1人の新潟市の男性(36)も打撲などの軽傷。
双葉署によると、1階の物置が火元とみられ、詳しい出火原因を調べている。物置には以前従事していた作業員の私物などがあったという。
宿舎はもともと縫製会社の建物だったが、最近は村内の土木工事や除染に携わる人の寝泊まりに使われ、出火当時7人がいた。けがをした3人は12の企業でつくる川内村復興有限責任事業組合に雇われ、6日から宿泊していた。(共同)」[2013年1月8日6時16分]と。
今や、福島では、16歳の年少労働者が、重大な有害労働である放射能被曝仕事に、従事させられている。違法不法行為が、まかり通っているのである。これは、ひとえに、憲法を無視し、軽視し、労働基準法を無視し軽視する安倍晋三首相に責任がある。
かっては、東京電力の17歳の原発労働者問題の時には、藤村修官房長官は、とにもかくにも、次のように言った。
「「あってはならない」 17歳原発作業で藤村氏
藤村修官房長官は9日午前の記者会見で、東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事した作業員に当時17歳の少年がいたことについて「労働基準法できちっと決められていることだ。あってはならない」として、再発防止と改善を求めた。労基法は原発作業などの危険な業務に18歳未満が就労するのを禁止している。(共同通信)」と。
ところが今や、安倍晋三首相は、「あってはならないこと」として指摘しているのにもかかわらず、繰り返し労働基準法62条が踏みにじられ、年少労働者が違法労働を強要されていることを当然と思っている。むしろ、憲法を、労働基準法を変えて、年少労働者もまた、「有害労働たる放射線被曝労働に従事できるようにする」としていこうとしている。日本に住むすべての人々を被曝させようとしている。絶対に許せない。
特に、安倍晋三首相は、避難をゆるさず、除染を進めるといい、全人民の被曝を進めている。そして、憲法改悪をも進めている。つまり、その除染=被曝労働を、憲法、労働基準法に違反して、年少労働者に有害な違法労働を強要しても構わないというのが安倍首相だ。それを、先行して実行してきている。安倍の改憲の主張は、ここにも反映していると考える。安倍首相の責任は極めて重大である。以上。