2013/01/12

【拡散お願い】福島原発告訴団、福島地検に対する緊急署名始めます!





福島原発告訴団では福島地検に対する「緊急署名」を行います。
(第1次締め切り 2月15日)(第2次 3月5日)
集約・送付先は、福島事務局。

ネットワークへの拡散等、大至急お願い致します。
短期間での緊急の取り組みになりますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

●署名と行動のよびかけチラシ

●署名用紙




以下詳しくはこちらから
福島原発告訴団

呼びかけ文転載します。

ーーーーー
【拡散お願い】緊急署名始めます!
昨年末、全国紙が一斉に検察の動きを報道しました。

原発事故立件の可否、来年3月にも判断 検察当局 (朝日)
福島第1原発:津波「過小評価」に注目 検察が任意聴取 (毎日)
原発事故 100人超聴取へ 東電旧経営陣・班目氏ら 検察 来春立件判断 (産経)

記事には、私たちの告訴・告発を受けて関係者に事情聴取を行っていること、3月にも立件の可否を判断すること、そして、「予見可能性に高いハードル」「立件にはハードル」「立証は厳しい」「起訴は困難」などの文字が並んでいます。

こうした「起訴は困難」の憶測が報道されることで、「やっぱり立件できなくても仕方がないみたいだね・・・」と、諦めムードになってはなりません。これほど多くの被害者が加害者を訴えているのに、なぜ泣き寝入りしなければならないのでしょうか。笹子トンネルの天井崩落事故では、その翌日から特別捜査本部が立ち、事故の原因と責任の追及が始まりました。原発事故があまりにも巨大であるから責任が特定できないのでしょうか。いいえ、巨大な事故であればあるほど、徹底した責任追及が必要なのだと思います。二度とこのような恐ろしい過酷事故を起こさないためにも。

そこで福島原発告訴団では「福島原発事故に関し、厳正な捜査と起訴を求める署名」を緊急に行うことにいたしました。私たちは、強制捜査を含む厳正な捜査・起訴を行うことを、強く、強く求めます。
3月にも立件判断とのことですので、時間がありません。

みなさま、この署名運動にご協力をお願いいたします。

第一次締切は2013年2月15日、第二次締切は3月5日です。
2月22日(金)に「東京地検包囲行動」を行い、第一次集約の署名を提出する予定です。





1 件のコメント:

  1. 京都生協の働く仲間の会2013/01/12 23:00

    労働者市民の皆さん!16歳の年少労働者を除染作業に従事させることは、危険有害業務の就業制限違反であり、重大な労働基準法第62条違反だと考えます。ただちに、労働基準監督署、厚生労働省に告訴・告発しよう。市民でも、労働者でも、労働組合でも、告発はできます。また、どこの労働基準監督署、労働局、厚生労働省にも、告発はできます。

    2013年1月9日京都生協の働く仲間の会(アルバイト仲間も加入できます。)
    電話=09011446818keizirou.hushimi@gmail.com
    (連絡先=京都伏見東郵便局私書箱26号)

    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130107/k10014629831000.html
    NHKニュースによれば、
    「除染作業員の宿舎で火事 3人けが
    1月7日 19時4分
    7日未明、福島県川内村で、放射性物質の除染作業などにあたる作業員の2階建ての宿舎が全焼し、男性3人が骨折などのけがをした火事で、火元は1階の倉庫と分かり警察と消防が火事の原因をさらに詳しく調べています。
    7日午前1時40分ごろ福島県川内村上川内にある除染作業などに当たる作業員の宿舎から火が出て、木造2階建ての建物、およそ950平方メートルが全焼しました。
    警察や消防によりますと出火当時、宿舎には作業員の男性7人がいて全員が逃げましたがその際、2階から飛び降りて3人がけがをし、このうち43歳の男性と16歳の少年が手や足の骨を折る重傷です。
    警察と消防が火事の原因を調べていますが、現場検証の結果、火元は宿舎1階の倉庫だったことが分かりました。
    警察などは、倉庫に火の気があったかどうかなど火事の原因をさらに詳しく調べています。
    川内村によりますと、全焼した宿舎は縫製会社の建物として昭和58年に建てられ、震災時には使われていなかったため、除染作業などを進めている新潟県の会社が作業員の宿舎として去年の5月ごろから使っていたということです。」という事です。
    16歳の少年が除染作業に従事していたことが明らかになりました。これは、重大な労働基準法第62条違反となると思います。
    1、
    労働基準法第62条は次のように定めています。
    「危険有害業務の就業制限(法第62条)
     使用者は、満18歳に満たない者を次の業務に就かせてはなりません。
    (1) 運転中の機械若しくは動力伝達装置の危険な部分の清掃、注油、検査、修繕をする業務
    (2) 運転中の機械若しくは動力伝達装置にベルト、ロープの取付け、取りはずしをする業務
    (3) 動力によるクレーンの運転の業務
    (4) 厚生労働省令で定める危険な業務
    (5) 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
    (6) 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料又は材料を取り扱う業務
    (7) 爆発性、発火性、引火性の原料又は材料を取り扱う業務
    (8) 著しくじんあい又は粉末を飛散する場所における業務
    (9) 有害ガス又は有害放射線を発散する場所における業務
    (10) 高温又は高圧の場所における業務
    (11) その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
    本規定は、衛生学的に抵抗力が弱く、また危害を充分に自覚しない発育過程の年少者について、安全衛生及び福祉の見地から危険有害と認められる業務の就業を禁止したものです。」
    2、
    「16歳の少年を除染作業の労働につかせることは、この「年少労働者保護」法規に違反します。そして、この違反には、罰則があります。「労働基準法(罰則)
    第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」となるのです。
    3、
    年少労働者に対しての被曝労働を強いる事は、極めて重大な違法行為だと考えます。かって、1988年にアルバイト高校生が、関西電力の原発内労働に従事し、被曝したことがありました。重大な違法行為=犯罪です。
    「関西電力高浜原発で、3少年が被ばく作業、通産省再発防止を指導」と読売新聞1988年7月23日の朝刊は報じています。とんでもないことです。
    内容は以下の通りです。
    「関西電力が今年1月から4月にかけて行った高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の定期検査で、京都府綾部市内の高校生3人が配管工事に従事し放射能をかなり浴びていたことがわかり、福井労基局は、22日、同電力に、同様のケースがほかにもないか実態調査等対策を指示した。
    原発管理区域内では、未成年者の労働が禁止されているためで、3人の賃金をピンハネした暴力団員らが警察に捕まったことから明るみに出た。同労基局は、検査工事元請の三菱重工業と下請けの太平電業(ともに本社・東京)に再発防止の報告書提出や孫請け業者への管理の徹底も指示した。
    同労基局の調べによると、少年3人が働かされたのは、原子炉格納容器内の放射能を含む一次冷却水系の配管工事で、一人(16歳)は、61日間で、950ミリ・レム、二人(いずれも17歳)は、59日から62日間で、1030から1090ミリ・レムの被ばく線量であった。3カ月で3000ミリ・レムという許容量は下回っている。が、作業員の平均被曝量約200ミリ・レムの約5倍に達しており、かなり危険な作業に従事していたとみている。
    この少年3人は、京都府福知山市内の暴力団員ら3人が、太平電業から工事を請け負った神奈川県藤沢市の配管工事会社にあっせん。暴力団員は3人の給料287万5000円のうち、96万3000円をピンハネし、京都府警に先月8日、労基法違反で逮捕された。
    労基法では原発の管理区域内などの危険、有害環境下での未成年者の労働を禁じている。今回の場合、暴力団員が偽の住民票を使い、3人が成年であるように見せかけていたため、同労基署は、関電など会社側も少年であることに気付かなかったとして刑事責任を問わず、行政指導にとどめた。従業員を管理区域内に入れる際、関電では運転免許証などの公的証明書か住民票があればパスさせているが、同労基署では、住民票の真偽の確認など、更に徹底したチェック体制を求めている。」と報じている。
    ① 暴力団が、直接手配している。重大問題である。
    ② しかも、高校生アルバイト(未成年であり、年少者である)に違法な被曝労働を強要しているのである。
    ③ さらには、その被曝は、極めて大きなものである。
    ④ そのうえ、その高校生アルバイトの賃金のピンハネを行っているのだ。
    ⑤ しかも、その手口たるや、住民票を偽装するなどの極めて用意周到な違法行為の画策であり、実行である。
    ⑥ これらは、違法行為、労働基準法等の労働者保護法の違反行為のデパートである。そういうことを繰り返してきたのだ。それが、関電でありその原発だ。
    これらは、労働基準法、憲法の根本を否定する重大事態だ。
    3、
    今、このような未成年労働者、年少労働者を被曝労働に従事させるという暴挙が再び三度行われていることが明らかになった。極めて重大な労基法違反の違法=犯罪行為であると考える。直ちに、この違法行為は、糺されなければならないし、使用者=雇い主は、処罰されなければならない。以上。

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