2014/11/25

「子ども・被災者支援議員連盟」より 「13条に基づく健康調査法骨子案ができました」


11/17の国会(参議院・復興特)で審議された際、川田議員より出されていた議連による法案の骨子が発表されました。(11月19日付)


http://blog.kodomoinochi.net/2014/11/13.html


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13条に基づく健康調査法骨子案ができました

子ども被災者支援議員連盟に設置されている「子ども被災者支援法13条に基づく新法検討の実務者会議」では、このほど、健康調査法案の骨子案を作成しました。2年前に超党派で参議院に提出した法案をその後の状況変化に合わせ、一部変更した内容です。今後、各党での協議を経て、議連総会に諮り、来年の通常国会に超党派で提出を目指しています。
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平成二十三年東京電力原子力事故に係る健康調査等事業の実施等に関する法律案 骨子(案)

第1 総則

1 目的
 この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「平成23年東京電力原子力事故」という。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)からの放射線による健康への影響に関し、周辺住民等の不安の解消及び周辺住民等自らの継続的な健康管理に寄与し、あわせて放射線が人の健康に与える影響に関する科学的知見の充実及び活用に資するため、健康調査等事業の実施及び健康調査の結果の施策への反映等について定めることを目的とすること。
2 定義等
(1) この法律において「周辺住民等」とは、次に掲げる者をいうこと。
① 平成23年3月11日において次のアからウまでの区域内に住所を有していた者(同日においてその者の胎児であった者を含む。)
ア 福島県の区域
イ 放射性物質汚染対処特別措置法により汚染状況重点調査地域に指定されたことがある区域
ウ その区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態を勘案して(2)①の健康調査を行う必要があるものとして環境大臣が指定する区域
② 平成23年3月11日以降の政令で定める時期において①アからウまでの区域内に政令で定める期間在った者(当該時期において妊婦が当該区域内に政令で定める期間在った場合における当該期間その者の胎児であった者を含む。)
(2) この法律において「健康調査等事業」とは、次に掲げる事業をいうこと。
① 平成23年東京電力原子力事故に係る放射線による周辺住民等の健康への影響に関する調査(以下「健康調査」という。)並びにその経過及び結果の公表
② 周辺住民等の健康管理の拠点及び放射線が人の健康に与える影響に関する国際的に卓越した研究の拠点の整備
  (3) 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の区域でその区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態を勘案して健康調査を行う必要があると認められるものを、(1)①ウの区域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができること。

第2 健康調査等事業の実施

1 健康調査等事業の総合的実施
 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、健康調査等事業を総合的に実施するものとすること。
2 放射線量その他汚染の状況の調査
国は、健康調査等事業の適切な実施に資するため、平成23年3月11日以後における放射線量その他事故由来放射性物質による汚染の状況の調査について、きめ細かく、かつ、継続的に実施するものとすること。
3 基本方針
(1) 政府は、健康調査等事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
(2) 環境大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
(3) 環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、原子力規制委員会、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
(4) 環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、(1)の市町村長の意見を聴くとともに、周辺住民等との協議の場の設置その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じ、それらの意見を尊重しなければならないこと。
4 健康調査の実施
(1) 福島県内の市町村の長及び第1(1)①イ又はウの区域をその区域に含む市町村の長は、周辺住民等のうち当該市町村の区域内に住所を有する者に対する健康調査((1)①・②の調査に限る。)を行うこと。

※ 市町村が地方自治法の規定に基づき一部事務組合を設けて行うことは可能。

(2) 環境大臣は、健康調査のうち次に掲げるものを行うこと。
① 周辺住民等のうち(1)以外の者に対する(1)①・②の調査
② (1)及び①による周辺住民等に対する健康調査の結果の分析
5 健康調査の内容
(1) 健康調査の内容は、対象となる者の同意を得て行われる次に掲げる調査とすること。
① 生涯にわたる定期的な健康診断(別に行われる健康診断の項目と重複する項目については、対象となる者が受診を希望しない場合には、当該別に行われる健康診断の結果の調査)
② 定期的な被ばく放射線量の測定及び推計(労働安全衛生法に基づき放射線業務に従事する労働者に対して行われる被ばく放射線量の測定その他の被ばく放射線量の測定が別に行われている場合にあっては、当該被ばく放射線量の測定の結果の調査)
③ ①及び②の結果の分析
(2) (1)①の健康診断には、甲状腺がんその他放射線が特に子どもの健康に与える影響として懸念される政令で定める疾病に関し必要な検診を含むものとすること。
6 実施計画
(1) (1)の市町村長及び環境大臣は、基本方針に基づき、健康調査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならないこと。
(2) (1)の市町村長は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこと。この場合において、環境大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣、原子力規制委員会、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
(3) 環境大臣は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、原子力規制委員会、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
7 健康診断等に関する記録の保存
 (1)の市町村長及び環境大臣は、(1)①・②の調査を行ったときは、当該調査に関する記録を保存しなければならないこと。
8 健康診断等の結果の通知等
(1) (1)の市町村長及び環境大臣は、(1)①・②の調査を受けた者に対し、当該調査の結果を通知しなければならないこと。
(2) (1)の市町村長は、政令で定めるところにより、環境大臣に対し、(1)①・②の調査の結果を報告しなければならないこと。
9 事務の委託
(1) (1)の市町村長及び環境大臣は、健康調査の実施に関する事務のうち政令で定めるものについては、大学その他の研究機関であって一定の要件(当該事務の実施に関し専門的な能力を有すること等)に該当するものとして環境大臣が指定するもの(以下「指定研究機関」という。)に委託することができること。
(2) 指定研究機関は、健康調査の実施に関する事務を委託されたときは、これらを一体的かつ効率的に行うものとすること。
(3) 指定研究機関は、(1)の市町村長及び環境大臣に対し、委託された健康調査の実施に関する事務について、報告を行うものとすること。
(4) (1)により委託された健康調査の実施に関する事務に従事した者は、正当な理由がなく、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
10 国及び都道府県の援助
(1) 環境大臣、厚生労働大臣、原子力規制委員会及び文部科学大臣は、(1)の市町村長に対し、健康調査の実施について必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
(2) 都道府県は、(1)の市町村が行う健康調査の実施に関し、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めるものとすること。
11 資料の提出その他の協力
 (1)の市町村長及び環境大臣並びに指定研究機関は、健康調査の実施に関し必要があると認めるときは、国の行政機関及び地方公共団体の長、医療機関その他の関係者に対して資料の提出その他の必要な協力を求めることができること。
12 費用の負担等
(1) 健康調査の実施に要する費用は、国が負担すること。
(2) 国は、(1)の費用のうち、原子力事業者(東京電力)が原子力損害の賠償に関する法律の規定により賠償の責めに任ずべき損害に係る費用について、適切に損害賠償請求権を行使するものとすること。
13 健康調査の経過及び結果の公表
(1) 環境大臣及び(1)の市町村長は、定期的に、健康調査の経過及び結果((1)の市町村長にあっては、その行った健康調査に係るものに限る。)を公表するものとすること。
(2) (1)の公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならないこと。
14 事務の区分
健康調査等の市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とすること。
15 健康手帳の交付等
(1)の市町村長及び環境大臣は、周辺住民等自らの継続的な健康管理に寄与するため、その行う(1)①・②の調査の対象となる周辺住民等に対し、当該調査の結果等の必要な事項を記載する健康手帳の交付その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。
16 健康管理及び研究の拠点整備
 国は、指定研究機関について、周辺住民等の健康管理の拠点及び放射線が人の健康に与える影響に関する国際的に卓越した研究の拠点として整備され、健康診断等に関する記録の管理、(1)③の結果の分析により得られた知見に基づく情報の提供、多数の研究機関の研究者等の能力の活用等が図られるよう、必要な措置を講ずるものとすること。

 

第3 健康調査の結果の施策への反映等

1 健康調査の結果の施策への反映
 国は、健康調査の結果に基づき、放射線による人体の障害の防止及び放射線被ばくをした者の医療等に関し、必要な施策を講ずるものとすること。この場合において、国は、放射線が人の健康に与える影響の評価及び必要な施策に関し、国民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、必要な措置を講ずるものとすること。
2 国際的な連携の確保
 国は、健康調査の結果の提供等による被ばく放射線量の限度に関する国際的な基準の確立への寄与その他の放射線による人体の障害の防止に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとすること。

第4 罰則


 第2(4)に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること。

第5 施行期日等

1 施行期日
  この法律は、   から施行すること。
2 検討
 健康調査等事業の実施に関する事務を所管する国の行政組織については、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行状況等を踏まえ、当該事務を公害に係る健康被害の予防に関する事務等と共に環境省が厚生労働省と共同で所管することとすることを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとすること。
3 その他
福島復興再生特別措置法における健康管理調査に関する規定の改正その他所要の規定の整備を行うこと。

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