2014/09/28

「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について(国交省)

平成26年9月26日
 国土交通省及び復興庁では、 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について、別紙の通り実施することにしましたので、お知らせいたします。

【ポイント】
○対象となる方は、平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方(以下「支援対象避難者」という。)です。

○支援対象避難者で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」を有している方については、地域の住宅事情や空き住居の状況等を踏まえた各都道府県・市区町村の判断により、以下の様な優先的取扱いを受けることが出来ます
入居要件通常の取扱い優先的な取扱い
住宅困窮要件住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅を所有していても、当該住宅を所有していないものとみなす
収入要件入居者及び同居者の所得金額の合計額分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を1/2にした額

○「居住実績証明書」の発行は、避難元市町村で10/1(水)より開始します。

○優先的取扱いを実施するかどうか、また、実施する都道府県・市区町村における開始時期については、それぞれの都道府県・市区町村によって異なります。



別紙説明用紙はこちら

証明書様式はこちら

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