2016/06/13

東京都/東日本大震災による福島県からの自主避難者への新たな住宅支援について 都営住宅公募における専用枠の設定

平成28年6月13日 都市整備局
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/06/20q6d200.htm

東京都では、東日本大震災による避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。

このうち、福島県では、避難指示区域以外からの避難者(以下「自主避難者」という。)について、平成29年3月31日をもって応急仮設住宅の供与を終了することとし、避難者を受入れている自治体に対し、公営住宅の確保の要請を行っています。

このたび、東京都が提供する応急仮設住宅に入居している自主避難者のうち、特に自力で住宅を確保することが困難な世帯に対し、下記のとおり都営住宅公募に当たり専用枠を設定し、募集を行うこととしましたので、お知らせします。


1 募集戸数  200戸(予定)
2 募集時期 7月(予定)
3 主な申込資格
申込者及び同居親族(都営住宅に入居する家族全員)が、平成23年3月11日時点で福島県中通り及び浜通り(避難指示区域等を除く。)(以下「支援対象地域」という。)に居住しており、現に東京都の提供する応急仮設住宅に入居していること

次のいずれかの世帯に該当すること(別紙1参照)
ひとり親世帯
高齢者世帯
心身障害者世帯
多子世帯
特に所得の低い一般世帯
小さな子供のいる世帯
所得が月額15万8千円以下であること(別紙2参照)
その他都営住宅の入居資格にあてはまること

4 その他
本件内容については、東京都が提供する応急仮設住宅に入居しているすべての自主避難者に郵送でお知らせします。また、7月頃には具体的な内容を記載した募集案内をお送りする予定です。

今回の新たな募集以外にも、都では、都営住宅の一般募集等における入居要件緩和や倍率優遇等など、自主避難者の住宅確保に向けた支援を実施しており、引き続き行っていきます。(別紙3参照)

問い合わせ先
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-5050

別紙1)
1 ひとり親世帯
申込者本人が配偶者のいない方であり、同居親族が申込者の20歳未満の子のみであること。
配偶者のうちの一人が現に支援対象地域に居住している場合は、ひとり親世帯とみなす。

2 高齢者世帯
(同居親族がいる場合)
申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかに該当すること。
 1) 配偶者(内縁、婚約者を含む)
 2)57歳以上
 3)18歳未満

(単身世帯の場合)
申込者が60歳以上であること。

3 心身障害者世帯
(同居親族がいる場合)
申込者本人又は同居親族の少なくとも1人が次のいずれかに該当すること。
 1)身体障害者手帳1~4級の身体障害者
 2)愛の手帳1~3度の知的障害者
 3)精神障害者保健福祉手帳1、2級の精神障害者
 4)戦傷病者(恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害あり)

(単身世帯の場合)
上記「同居親族がいる場合」の資格要件に加え
 1)愛の手帳4度の知的障害者
 2)精神障害者保健福祉手帳3級の精神障害者
も対象となる。

4 多子世帯
同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その全員が都営住宅に入居できること。

5 特に所得の低い一般世帯
(同居親族がいる場合)
入居する方全員の所得の合計が、特に所得の低い一般世帯として都が定める基準内(※2)であり、かつ次のいずれかに該当すること。

 ア 生活保護又は中国残留邦人等の自立支援に関する法律による支援給付を受給していること。
 イ 申込者本人が40歳以上であり、かつ同居者全員が 1)40歳以上 2)18歳未満 のいずれかであること。

(単身世帯の場合)
生活保護又は中国残留邦人等の自立支援に関する法律による支援給付を受給していること。

6 小さな子供のいる世帯
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その全員が都営住宅に入居できること。

※1 居住実績証明書に記載される方が、東京都と支援対象地域とに分かれて居住している場合は、都営住宅に入居する方が対象世帯に該当する場合に限り対象とする。

※2 所得が月額6万5千円以下であること(所得の計算方法は別紙2参照)。

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