2016/06/08
汚染土、公共工事に利用 条件付け盛り土など 環境省方針
2016年6月8日 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160608/ddm/012/040/112000c
東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た汚染土の再利用について、環境省は7日の有識者検討会で、一定の条件と対策の下であれば放射性物質の濃度が1キロ当たり8000ベクレル以下の土を公共工事に使えるとの方針を示し、了承された。近く正式決定し、福島県の内外で再利用を進めたい考えだ。
環境省は、汚染土の用途ごとに建設作業員や一般住民の被ばく線量を推計。例えば、1キロ当たり8000ベクレルの汚染土を盛り土に使う場合、厚さ50センチ以上のコンクリートなどで覆えば、1メートル離れた場所で常時過ごす人の年間被ばく線量を0・01ミリシーベルト以下に抑えられると試算。健康に影響はないとした。
原子炉等規制法では、放射性廃棄物が制限なく再利用できるのは同100ベクレル以下。今回環境省は、再利用する場所が長期間掘り返されない道路や防潮堤などで、管理者も明確な公共工事に限定するため、問題ないと説明。放射性物質汚染対処特別措置法にならい、一般廃棄物として処分が可能な同8000ベクレル以下を基準とした。今後、福島県南相馬市で再利用の実証実験をする。
土を含む除染廃棄物は最大2200万立方メートル発生すると見込まれ、環境省は再利用してできるだけ減らしたい考え。残りは福島県内に建設する中間貯蔵施設に保管し、2045年3月までに同県外に運び出す計画だが、最終処分先は決まっていない。【久野華代】
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