(フクシマン・マサさんメルマガより転載させていただきます。http://ameblo.jp/masa219koro/からメルマガ登録できます。子ども全国ネット)
7月15日に厚生労働省より発表された「原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規程に基づく食品の出荷制限の解除」原子力災害対策本部長指示をダイジェストにしてお伝えします。
原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた福島県沖で漁獲されたサブロウ、ナガツカ、ホシガレイ、マゴチ、及びマツカワについて、出荷制限の解除を指示しました。
これは平成28年6月9日付けで次の様に変更された出荷制限措置の一部解除にあたります。
平成11年法律第156号第20条第2項の規程に基づく指示の第39項
福島県沖の海域において漁獲されたあいなめ、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、かさご、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、しろめばる、すずき、ながづか、ぬまがれい、ばばがれい、ほしがれい、まこがれい、まごち、まつかわ、むらそい及びびのすがいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。(16種類)
この結果、依然として集荷制限の対象となっている魚種は次の通りです。
あいなめ、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、かさご、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、こもんかすべ、さくらます、しろめばる、すずき、ぬまがれい、ばばがれい、まこがれい、むらそい、びのすがい の11種類。
詳しくお知りになりたい方は、福島県のHPより「ふくしま新発売」、厚生労働省 および、 郡山市のHPより「食品中の放射性物質の検査結果について」をご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿