http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/kyouyokikannentyou5-6.html
応急仮設住宅の供与期間の延長について
東日本大震災により被災され,住家が全壊,全焼又は流失するなどして居住する住家がない世帯の方々へ,災害救助法に基づき,応急仮設住宅を供与しているところです。
宮城県では,応急仮設住宅の供与期間の6年目延長について、下記12市町の災害公営住宅整備等の進捗等、地域の復興状況や市町の意向を踏まえ、国と協議をしていたところ、5月26日付けで同意が得られました。
これを受けて、5月27日付けで以下のとおり決定しました。
一律延長を必要とする市町:7市町
石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸町
※上記7市町で被災し、応急仮設住宅を供与されている方が対象となります。
※災害救助法に基づき延長対象は,被災時に居住していた市町村を基準として判断されます。
特定延長を必要とする市町:5市町
仙台市、多賀城市、亘理町、山元町、七ヶ浜町
※上記5市町で被災し、応急仮設住宅を供与されており、かつ下記<要件1,2>のいずれかを満たす方が対象となります。
<要件1>
災害公営住宅への入居や防災集団移転など、公共事業による自宅の再建先は決まっているが、工期などの関係から現在決められている入居期間内に応急仮設住宅を退去できない方
<要件2>
公共事業以外で、自宅の再建(再建先・再建時期)は決まっているが、工期などの関係から現在決められている入居期間内に応急仮設住宅を退去できない方
※特定延長適用の具体的手続きについては、被災時に居住していた市町から送られた案内をご確認ください。
※災害救助法に基づき延長対象は,被災時に居住していた市町村を基準として判断されます。
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/309548.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿