2015/05/23

日本居住福祉学会声明/原発事故避難者(特に自主避難者)に対する住宅提供の打ち切りに反対する

原発事故避難者(特に自主避難者)に対する住宅提供の打ち切りに反対する(声明)

福島原発事故で、政府による避難指示等があった区域以外から避難している区域外避難者(自主避難者)について、福島県(避難元)は全国各地の避難先の住宅(災害救助法に基づく応急仮設住宅、いわゆる「みなし応急仮設住宅」を含む)の無償提供を2016年度(2017年3月末)で終了する、との方針が報道されている。これが事実とすれば、「長期・無償」での避難用住宅提供という、住民にとっての命綱を打ち砕くものであり、決して許すことはできない。

区域内避難者に比べ、区域外避難者(自主避難者)に対する居住福祉支援は少なく、ほとんど唯一の支援策がこの災害救助法上の住宅提供である。主たる生計維持者が避難元に残り、母子のみが避難する「二重生活」世帯の場合も多く、概して家計は苦しい。人間にとって安全かつ安心、尊厳を持って居住することは、あらゆる人権の基盤となる権利である。また、自からが居住の場所を選択する権利でもある。

3年前、超党派の議員立法で成立した「原発事故子ども・被災者支援法」にあるように、被災者が避難する、留まる、帰還する、そのいずれを選択した場合も、それが尊重されることが必要である。もともと、避難者には加害者の国・地方自治体、原因者の東京電力に対し、元の状態の戻すことを要求する権利を持っている。避難先住宅の無償提供などは三者の当然の義務である。

いわんや、福島県が支援を一方的に打ち切ることは、避難者をさらに過酷な状態に突き落す。各地の自主避難者に「強制立ち退き」を強いる、重大な人権侵害を招くことにつながる。このことは、災害復興法の理念に反すると同時に、国際人権法(国際人権規約・社会権規約11条、国連による条文の公権的解釈である「一般的意見4」「一般的意見7」)に違反するものである。

わたしたちは、福島県による避難者への住宅提供の打ち切りに断固反対する。そして、すべての人に国際基準が求める適切な居住の権利が具体的に保障されるように、強く要求する。

日本居住福祉学会第15回大会(仙台)参加者、一同。
2015年5月23日

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