平成27年6月15日
本日、本県の避難者に係る応急仮設住宅の供与期間を全県一律で、
延長し、平成29年3月末までとすることといたしました。
延長方針と平成29年4月以降については下記のとおりとなります
【延長方針】
仮設・借上げ住宅の供与期間については、
営住宅の整備状況、市町村の復興状況等を踏まえ、全県一律(
平成29年3月末まで更に1年延長いたします。
※
檜枝岐村、只見町、柳津町、三島町、昭和村(5町村)
【平成29年4月以降の考え方】
(1)避難指示区域(平成27年6月15日時点)
平成29年4月以降の仮設・借上げ住宅の供与期間については、
解除の見通しや復興公営住宅の整備状況等を見据えながら、
す。
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(
(2)避難指示区域以外
避難指示区域以外からの避難者に対する平成29年4月以降の取扱
ては、災害救助法に基づく応急救助から、
新たな支援策の考え方はこちら[PDFファイル/526KB]
ただし、地震・
ては、
別に延長する方向で検討いたします(特定延長)。
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、
市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、
天栄村、下郷町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、
猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、金山町、西郷村、
村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、
町、古殿町、三春町、小野町、広野町、新地町(44市町村)
(3) 避難指示区域とそれ以外の両方の区域がある市町村
a.避難指示区域
→ 上記(1)と同様といたします。
b.それ以外の区域
→ 上記(2)と同様といたします。
南相馬市、川俣町、川内村(3市町村)
※なお、本日付で県内市町村に通知し、
このページに関するお問い合わせ先
避難者支援課 避難者支援課生活支援担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
Tel:024-521-8306 Fax:024-523-4260
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