2015年7月3日 福島民
http://www.minyu-net.com/news/news/0703/news10.html
政府は2日、東京電力福島第1原発事故の被災者支援を明記した「子ども・被災者支援法」の基本方針の改定案を固めた。重点的な支援政策を行う「支援対象地域」については、本県の避難区域を除く浜通りと中通りの計33市町村の指定を継続する。会津も引き続き「準支援対象地域」に位置付け、政策ごとに対象範囲に組み込む方針だ。
改定は、政府の2016年度以降の復興政策の新たな枠組みが固まったこと、県が自主避難者らの応急仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償入居期間を17年3月末までで打ち切る方針を決めたことを受けての対応。
「支援対象地域」は、同法で「放射線量が政府の避難指示が行われるべき基準(年間積算線量20ミリシーベルト)を下回っているが、一定の基準以上である地域」としている。
県内33市町村の空間線量は時間の経過とともに低下傾向にあるが、政府は対象地域の住民が県外避難先から帰還を判断するには「一定の期間が必要」として指定を継続する考えだ。
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