2015/07/04

FoE Japan/7/2 住宅供与打ち切り・避難指示解除で政府交渉

FoE Japanの満田です。
昨日、避難者への住宅供与打ち切り・避難指示解除に抗議し、記者会見&政府交渉を行いました。
多数のみなさまに多数、ご参加・ご発言いただきありがとうございました。

記者会見では、飯館村から避難されている長谷川健一さん、富岡町から避難されている坂本建さん、田村市都路地区から避難されている渡辺ミヨ子さんにそれぞれのお立場からご発言いただきました。

また、「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワークの吉田由布子さんには、UNSCEAR報告を中心にチェルノブイリと福島事故を比較するとどちらも被災者は700万人超になること、チェルノブイリ原発事故後、年1~5mSvの避難の権利ゾーンで行われていたのエートスの取り組みにおいても、「1μSv/時以上は危険ゾーン」と表示されていたことなどについてご紹介をいただきました。
資料:
http://www.foejapan.org/energy/evt/pdf/150702_yoshida.pdf

OurPlanet-TV記事:原子力被災者700万~チェルノブイリと同規模http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1934

ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子弁護士からは、アナンド・グローバー勧告や国際人権規約からいっても、避難者の尊厳や安全が保障されない中での帰還促進は許されないことについてご発言いただきました。

政府交渉の冒頭に、住宅供与の打ち切り方針の撤回を求める署名(署名数:13,172筆、団体賛同 87団体)を提出しました。多くのみなさまのご協力に御礼申し上げます。

また、以下の4項目の要請書を提出しました。(添付しました。ご一読ください)
http://www.foejapan.org/energy/evt/pdf/150702_yousei.pdf

1.避難者の意見を、避難指示解除の時期や支援の継続・打ち切りの意思決定に反映すること。

2.避難指示解除の基準となっている年20ミリシーベルトを撤回すること

3.国連人権理事会アナンド・グローバー氏の勧告に従い、年1ミリシーベルトを下回るまでは、避難を選択した住民に対しての賠償や支援を継続すること。

4.避難者向けの無償住宅供与を継続すること


政府交渉では、以下の驚くべき事実(?)が明らかになりました

○政府が打ち出した「避難者の公営住宅の入居の円滑化」は、応募のための書類申請はたったの54件。(実際の入居数は不明)
○「特定避難勧奨地点は、住民説明会を開かなくても解除してよい」(!?)
○「長期的に1ミリを目指す」の「長期的」は不明
○除染は2016年度で終了。
○除染の目標値は特にない。


-----------------------以下、政府交渉の質疑です。

○災害救助法に基づく借り上げ住宅制度による住宅供与について

<政府側回答趣旨>(回答者:内閣府・復興庁・国土交通省)
・避難先の住宅の無償提供を2017年3月で打ち切る方針を福島県が固めた。
災害救助法に基づく住宅支援は、応急措置的なもの。
延長については毎年決定されるべきものなので、形式上は国としては、2017年4月以降について判断したものではない。
(しかし、福島県の決定にしたがう、という趣旨の発言。)

・福島県としては、避難者向けに「新たな支援策」を検討している。
(「新たな支援策」の内容については回答できず)

・現在までに借り上げ住宅制度について費やした予算は900億円。東電に求償していく。


○「公営住宅の入居円滑化」について(注)
現在までのこの制度の利用者は何人か

    →応募のための書類申請が54件。
   (その後の応募状況や、入居できたかどうかについては把握していない。)

注)2013年10月に閣議決定された「子ども・被災者生活支援法」の基本方針として、「公営住宅の入居円滑化」が含められた。被災当事者や市民団体は、これは現実的でないとして反対していた。政府の説明によれば、「入居円滑化」の意味としては、収入上限などの入居要件の緩和を行うということであった。報道によれば、2013年10月当時の会合で、国交省の担当者は自治体に対して「『特定入居』(抽選のない入居)ではなく通常の募集で対応してほしい」と発言したとしている(2015年06月24日付毎日新聞記事)。


II. 避難指示の解除について(内閣府など)
<政府側の回答要旨>
・田村市都自治区では57%、川内村では59%の住民が帰還している。
・早期帰還賠償の支払い実績→240名

Q:伊達市小国地区の特定避難勧奨地点の解除の際に、住民説明会が開かれなかったのはなぜか。
回答:(住民説明会を開かなくても)特定避難勧奨地点は、年20mSvを下回れば解除できる
(根拠文書:警戒区域・避難区域等の見直しについて-平成24年3月30日 原子力災害対策本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai24/24_07_gensai.pdf
(※こんなのが根拠になるのか、という気がしますが…)

Q:ICRPは、現存時被ばく状態においては、年1~20ミリシーベルトの下方に参照値をとり、それを1ミリシーベルトに向けて下げていくことを勧告しているが、これを採用しない理由は何か。
→明確には回答せず

Q:「長期的に1ミリ」と言うが、「長期的に」とは?
→回答せず。

Q:内閣府の原子力被災者支援チームの職員は何人か。出向元はどこか。
→だいたい100人。経産省、環境省、規制庁などからだが、一番多いのは経産省。

Q:2017年3月に居住制限区域の避難解除を終えたら、内閣府の原子力被災者支援チームは解散するのか?
→そういうわけではない。

Q:2020年以降、復興庁は解散するのか。
→復興庁設置法により、平成33年(2021年)3月31日まで。

Q:2017年3月に、除染も終了するのか?
→除染は2016年度まで。(会場から驚きの声)

Q:除染したあとの線量低減の目標とかないのか?
→とくにない。(驚きの声)


下記に資料を掲載しましたので、どうぞご覧ください。
http://www.foejapan.org/energy/evt/150702.html


UPLANさんによる映像記録はこちらから:https://www.youtube.com/watch?v=C4ixec7Y8Nk

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