2015/10/17

生業訴訟 避難指示解除の基準、原告「県は20ミリシーベルト拒否を」/福島

(「国際基準で平常時の追加被ばくの限度を年1ミリシーベルトとしていることなどか ら「20ミリシーベルトが高すぎるのは明らか」という主張を注目してください。福島県と汚染地だけが、平常時の枠組みで判断されず、「緊急事態」のまま、平常の生活をさせられているのが現状です。 子ども全国ネット)


2015年10月17日 毎日新聞
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20151017ddlk07040061000c.html

原発事故を受け福島県民ら約3900人が国と東京電力に原状回復と慰謝料を求めて提訴した「生業(なりわい)訴訟」の原告団・ 弁護団は16日、県に対し、国が避難指示解除の基準の一つとして年間積算放射線量を20ミリシーベルト以下に設定していることについて、この設定を受け入 れないよう要請した。避難地域復興課長らは「国が決めること」として県としての立場を明確にしなかった。

原告ら約150人が県庁を訪れ、県側に要請した。裁判で国側は、年20ミリシーベルト以下の被ばくについて「住民の権利が侵害されたと評価することは困難」と主張している。この日、原告らは県に対し、国際基準で平常時の追加被ばくの限度を年1ミリシーベルトとしていることなどか ら「20ミリシーベルトが高すぎるのは明らかだ。避難指示解除と連動した賠償や支援策の打ち切りも許されない」と訴えた。

原告らは県に「住民の側に立って国にもの申してほしい」とも述べたが、県の担当者は「国の権限でコメントする立場にない」との回答を繰り返した。 県への要請後、中島孝原告団長は報道陣に「県には被害者に最も近い立場として問題意識を持ってもらいたい」と話した。【土江洋範】

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