http://mainichi.jp/articles/20160315/k00/00m/040/035000c
福島県は14日、原発事故の避難指示区域外で東日本大震災の地震と津波に被災した避難者について、工事の遅れなどで災害公営住宅や再建予定の自宅に入居できない世帯は、仮設住宅の入居期限を1年延長すると発表した。期限は2018年3月まで。延長対象となるのはいわき、相馬、南相馬、広野、新地の5市町の被災者。他市町村は工事の進み具合から延長の必要がないと判断した。【小林洋子】
仮設入居「1年延長」 福島県方針、被災5市町で個別に
2016年03月15日 福島民友http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160315-057829.php
県は14日、自宅が地震や津波で被災したいわき、相馬、南相馬、広野、新地の5市町の住民のうち、住宅再建が完了しない世帯について、仮設住宅の入居期間を個別に1年間延長(特定延長)する方針を発表した。南相馬市は避難指示区域外の地域に限られる。
県は、原発事故による避難指示区域外の避難者の仮設住宅の提供について原則で2017(平成29)年3月末で終了することにしている。
地震や津波の被害に遭った5市町の被災者のうち、公共事業の遅れなどで来年3月までに住宅再建が間に合わない、災害公営住宅に入居できないなどの理由で仮設住宅を退去できない世帯が対象。5市町については、建設業者による遅れが理由で仮設住宅を退去できない人も対象になる。
今後、5市町村が要件を満たす世帯を特定し、7~8月をめどに対象世帯に通知する予定。県は通知に先立ち、6月ごろに対象世帯を含めて国と正式に協議する方針。
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