2016/07/22

家屋解体来年度に完了 避難区域の県内11市町村/福島

2016年7月22日 福島民報
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/07/post_13964.html

環境省は東京電力福島第一原発事故に伴う居住制限区域と避難指示解除準備区域が設定された計11市町村で申請があった家屋の解体作業を平成29年度までに完了させる方針を固めた。同省が撤去の目標時期を設定するのは初めて。政府は来年3月までに帰還困難を除く区域の避難指示を解除する方針で、住民帰還に向けた生活環境の復旧を急ぐ必要があると判断した。

11市町村は田村、南相馬、川俣、楢葉、富岡、川内、大熊、双葉、浪江、葛尾、飯舘で、同省によると、6月現在で申請があった家屋約8800件のうち、田村市と川内村は撤去を完了し、残る9市町村の約5600件は解体が完了していない。

 市町村ごとの仮置き場への搬入目標年度、解体申請と未完了の件数、完了率は【表】の通り。避難指示の解除が進んだ南相馬、楢葉、葛尾各市町村の計2230件、申請件数が比較的少ない双葉、大熊、川俣各町の計400件は28年度の完了を目指す。申請件数が1000件を超えている浪江、富岡、飯舘各町村の計2970件は29年度を目標とした。



家屋解体の手続きや作業の流れは【図】の通り。同省は撤去後の廃棄物を十分に受け入れるのに必要な仮置き場を、直接焼却場へ運んだ田村市を除く10市町村に確保した。基本的には各市町村で焼却処理し、放射性物質濃度によって中間貯蔵施設や管理型処分場に運び込む。廃棄物の量を極力減らすため、一部は土木資材などに再利用する。

同省は今年3月までに、災害廃棄物の中でも帰還作業の妨げになるコンクリート片や車両など「津波がれき」の撤去を完了した。家屋解体の申請状況もほぼ落ち着き、作業スケジュールが見通せるようになったとしている。


※環境省による被災家屋撤去の対象地域 東京電力福島第一原発から半径20キロ圏内の旧警戒区域と比較的放射線量が高い旧計画的避難区域に設定された11市町村(一部を含む)が対象。避難区域再編後の帰還困難区域を除く、居住制限と避難指示解除準備の両区域では、被災者から希望があった被災家屋については災害廃棄物として全額国費負担で国による撤去作業が行われている。



0 件のコメント:

コメントを投稿