(下記サイトに、議連による申入れの内容がアップされていましたので、あげておきます。以下の8項目です。 子ども全国ネット)
http://blog.kodomoinochi.net/2015/08/blog-post.html
基本方針改定にあたり、申し入れを行いました。
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
復興大臣 竹下 亘 殿
2015年8月26日
子ども・被災者支援議員連盟 会長 荒井 聰
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」は、この国に住むすべての国民に一定量以上の被曝をさせてはならないという理念の下に、全会一致で成立したものである。
当議連は、この趣旨から、2015年8月25日に閣議決定された「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」について、政府に対し、下記の通り申し入れる。
記
1 今回改定された基本方針においては、パブリックコメントや説明会で受けた意見が十分反映されていないため、同法の理念および立法者の意思を踏まえて、必要な修正を適宜行うことを求める。
2 同法は、避難するか否かの選択を被災者自身が行うことができるよう適切な支援を行うことを理念として定めており(2条2項)、「新たに避難する状況にない」と政府が一方的に判断することは、そもそも同法の理念に反するため、改定基本方針のうち「新たに避難する状況にはなく、法の規定に従えば、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当である」との記述を削除すること。
3 定住・帰還の支援だけではなく、一時的な避難が今後も継続することを前提として、定住・帰還をいまだ決断していない避難者に対する支援も引き続き継続すること。
4 母子避難等二重生活を強いられている世帯を中心にいまだに住宅支援を必要としている世帯は多く、応急仮設住宅の供与が打ち切られた場合には避難者が望まない帰還を強いられることになるため、応急仮設住宅の供与期間をさらに延長すること。
国の責任において住宅の確保に関する施策を講じることを求めている支援法9条に基づき、政府は、住宅の確保に関する施策について避難者の生活実態を調査検討した上で、国の責任において適切な施策を講ずること。
5 避難生活の長期化による生活上の負担を解消するための定住支援策として、就労の支援のほか定住に伴って発生する費用・損害を一律・一括で賠償させるなどの具体的な施策を講ずること。
6 同法13条の規定に従い、少なくとも汚染状況重点調査地域に指定されたことがある自治体において、甲状腺検査を含む健康診断を実施すること。
7 同法5条および14条の規定に基づき、被災者の意見が反映されるよう、常設の仕組みづくりを行うこと。
8 基本方針の改定は、同法が定めるとおり毎年行うこと。また、改定に際しては、立法者の意思を踏まえて、同法1条、8条および13条の2にある「一定の基準以上の放射線量」を年間1ミリシーベルトにすることを目指して、支援対象地域の拡大および政府による避難指示が解除された地域を支援対象地域に再編することを含めて検討すること。
以上
関連資料
申入書の傍線部分 「立法者の意思を踏まえて」
■第180回国会 東日本大震災復興特別委員会 第7号
平成二十四年六月十九日(火曜日)
平成二十四年六月十九日(火曜日)
○谷岡参議院議員 ただいま議題となりました法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明いたします。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により大量の放射性物質が放出され、広範囲にわたる環境汚染の被害が発生いたしております。放射性物質が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等により、一定基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、または居住していた被災者及び政府による避難指示により避難を余儀なくされている被災者は、常に健康上の不安を抱えるとともに、事故前の生活の継続が不可能になり、苦痛を強いられております。中でも、子供たちは、汚染された環境で子供らしく生活することができなくなっています。
そのため、子供に特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策を推進することにより、原発事故によって事故前の生活基盤を損なわれた被災者の主体的な生活再建を実現していくため、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択をみずからの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう、適切な配慮がなされなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、胎児を含む子供が放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に防止する観点から、放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子供及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならないこと等の、被災者生活支援等施策の基本理念を定めております。
第二に、国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者の生活支援等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し、及び実施することの責務を有するものといたしております。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により大量の放射性物質が放出され、広範囲にわたる環境汚染の被害が発生いたしております。放射性物質が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等により、一定基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、または居住していた被災者及び政府による避難指示により避難を余儀なくされている被災者は、常に健康上の不安を抱えるとともに、事故前の生活の継続が不可能になり、苦痛を強いられております。中でも、子供たちは、汚染された環境で子供らしく生活することができなくなっています。
そのため、子供に特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策を推進することにより、原発事故によって事故前の生活基盤を損なわれた被災者の主体的な生活再建を実現していくため、本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択をみずからの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう、適切な配慮がなされなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、胎児を含む子供が放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に防止する観点から、放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子供及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならないこと等の、被災者生活支援等施策の基本理念を定めております。
第二に、国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者の生活支援等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し、及び実施することの責務を有するものといたしております。
(以下、省略)
■第180回国会 東日本大震災復興特別委員会 第8号
平成二十四年六月十四日(木曜日)
平成二十四年六月十四日(木曜日)
○森まさこ君 ただいま議題となりました東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案の草案について、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。(中略)
とりわけ、子どもや胎児は、放射線への感受性が高いと言われており、低線量の放射線が人の健康に与える影響も科学的に十分解明されていないことから、保護者や妊婦の方は大きな不安を抱いています。今、私たちがすべきことは、未来ある子どもたちを原発事故による被害から保護するため、国を挙げて、あらゆる手段を尽くすことであります。
この法律案は、このような趣旨に鑑み、平成二十三年東京電力原子力事故により被害を受けた被災者の生活支援等施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであります。(中略)
次に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないことといたしております。また、東京電力原子力事故に係る放射線による外部被ばく及び内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期に解消されるよう、最大限の努力がなされるものでなければならないことといたしております。
次に、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生じることがないよう、適切な配慮がなされなければならないことといたしております。
次に、胎児を含む子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に防止する観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子ども及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならないものといたしております。
次に、国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者の生活支援等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し、及び実施する責務を有するものといたしております。(中略)
次に、国は、支援対象地域以外の地域で生活する被災者及び支援対象地域以外の地域から帰還する被災者を支援するため、住宅確保に関する施策、就業支援に関する施策、地方公共団体による役務の提供を円滑に受けることができるようにするための施策その他の必要な施策を講ずるものといたしております。
とりわけ、子どもや胎児は、放射線への感受性が高いと言われており、低線量の放射線が人の健康に与える影響も科学的に十分解明されていないことから、保護者や妊婦の方は大きな不安を抱いています。今、私たちがすべきことは、未来ある子どもたちを原発事故による被害から保護するため、国を挙げて、あらゆる手段を尽くすことであります。
この法律案は、このような趣旨に鑑み、平成二十三年東京電力原子力事故により被害を受けた被災者の生活支援等施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであります。(中略)
次に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないことといたしております。また、東京電力原子力事故に係る放射線による外部被ばく及び内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期に解消されるよう、最大限の努力がなされるものでなければならないことといたしております。
次に、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生じることがないよう、適切な配慮がなされなければならないことといたしております。
次に、胎児を含む子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に防止する観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子ども及び妊婦に対して特別の配慮がなされなければならないものといたしております。
次に、国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者の生活支援等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し、及び実施する責務を有するものといたしております。(中略)
次に、国は、支援対象地域以外の地域で生活する被災者及び支援対象地域以外の地域から帰還する被災者を支援するため、住宅確保に関する施策、就業支援に関する施策、地方公共団体による役務の提供を円滑に受けることができるようにするための施策その他の必要な施策を講ずるものといたしております。
(以下、省略)
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