福島/解除取り消しを」住民が国を提訴へ 南相馬
2015年04月02日 福島放送
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2015040211
東京電力福島第一原発事故による特定避難勧奨地点の解除取り消しなどを国に求めて、南相馬市の旧指定世帯の住民ら約530人(132世帯)が今月中にも東京地裁に提訴する。弁護団によると、原発事故に伴う国の避難指示などの解除をめぐり、争う訴訟は全国で初めて。
原告の住民は解除取り消しのほか、精神的苦痛に対する1人当たり10万円の慰謝料などを求める。
原告団の一人で南相馬特定避難勧奨地点地区災害対策協議会長の菅野秀一さん(74)は「局所的に高線量の地点が残っており、昨年末の解除は時期尚早だ」と話している。
同市の特定避難勧奨地点は同市原町区、鹿島区の142地点、152世帯が指定され、平成26年12月28日に解除された。
「避難勧奨解除は不当」南相馬市民ら国提訴へ
2015年4月1日 河北新報
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201504/20150401_63017.html
東京電力福島第1原発事故に伴って設定された特定避難勧奨地点を昨年解除したのは不当だとして、南相馬市の住民ら約530人が近く東京地裁に国を提訴することが31日分かった。解除取り消しと国家賠償を求める方針。住民側弁護団によると、原発事故による避難区域などの指定解除をめぐる訴えは全国で初めて。
◎「放射線量が高い場所が残っている」
特定避難勧奨地点は原発20キロ圏外の比較的放射線量が高い場所が対象となった。国は2014年12月、「指定基準となる年間被ばく線量20ミリシーベルトを下回る」として南相馬市内の約150世帯を一斉解除している。
原告住民らは「年間20ミリシーベルトの基準では国民の生命を守れない」「解除に当たって住民の合意を求めなかった」などと主張。勧奨地点に指定されていることの地位確認、精神的苦痛に対する1人10万円の慰謝料も求める。
訴訟にも加わる地元対策協議会の菅野秀一会長(74)は「住民意向を無視した対応。放射線量が高い場所が残っており、解除は時期尚早だ」と話す。
勧奨地点は避難区域のような強制性は伴わないものの、同様に慰謝料の支払い対象となった。南相馬以外では、伊達市と福島県川内村の計129世帯も12年12月に解除されている。
国の原子力災害現地対策本部は「訴状を見て判断したい」としている。
「避難勧奨地点解除は違法」 南相馬住民、提訴へ
2015年4月1日 朝日新聞
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11681114.html
東京電力福島第一原発事故で局所的に放射線量が高くなった「特定避難勧奨地点」の指定解除の取り消しと、原告1人当たり10万円の慰謝料を国に求める訴訟を、福島県南相馬市の同地点と周辺の住民132世帯535人が近く、東京地裁に起こす。放射線量は十分に下がっておらず、解除は「国民の生命、身体及び財産を保護する」との原子力災害対策特別措置法の目的に反すると主張している。
原発事故で国が指定した避難指示・勧奨の解除を違法とする初の集団訴訟となる見込みだ。
同地点は、原発事故による避難指示区域外で、年間積算被曝(ひばく)線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあると国が認めた場所。2011年6月から世帯ごとに指定し、妊婦や子どもを中心に避難を勧めた。
福島県内で281世帯を指定し、解除への反対が多かった南相馬市の152世帯を含めて昨年末までに解除した。原告代表で行政区長の一人、菅野秀一さん(74)は「周辺の森林や農地は未除染で線量は十分に下がらず、再び上昇した所もある。これでは孫や子は戻ってこない」。原告代理人の福田健治弁護士は「国は原発事故前の公衆の被曝線量限度の年間1ミリを一方的に20ミリに上げ、高線量地域に住民を帰還させている。憲法や国際人権規約に保障された健康への権利を侵害する違法行為だ」と主張する。これに対し、国の原子力災害現地対策本部の広報担当は「除染などにより全地点で年間20ミリを大きく下回り、健康被害は考えにくく法的手続き通り解除した」と取材に答えた。
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