2016/04/28

放射性廃棄物 新ルール決定 濃度下がれば一般ごみ

2016年4月28日  東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016042802000267.html

環境省は28日、東京電力福島第一原発事故で発生した指定廃棄物に関し、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり8000ベクレル超の基準を下回った場合は指定を解除し、一般ごみと同様の処分を認める新ルールを正式決定した。解除は国と自治体が協議して決める。解除後の処分費用は指定廃棄物と同様、国が負担する。

放射性物質汚染対処特別措置法の省令を改正し、同日付で施行した。

指定廃棄物は宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で発生量が多く、ごみ処理施設や下水処理場、農家の敷地などで一時保管されている。原発事故から5年以上たって放射性濃度が低下し、基準を下回る廃棄物が増えているとみられる。だが、解除の手続きに関する明確なルールがなかったため、自治体が早期の策定を求めていた。

新ルールは環境省か自治体が、放射性セシウム濃度がどれだけ下がっているかを確認し双方で協議して指定解除を決める。解除後は自治体が通常の廃棄物として処分できるようになる。

<指定廃棄物> 放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超える廃棄物で、ごみの焼却灰や下水汚泥、稲わらなどがある。東京電力福島第一原発事故で発生した放射性物質が付着し、昨年12月末時点で、12都県で計約17万トンが確認された。国は発生した各都県内で処理する方針。福島県内の指定廃棄物は、富岡町の既存の最終処分場で処理する計画が決まっている。


指定廃棄物解除で手続き=環境省


2016年4月28日 時事通信
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016042800409&g=soc

環境省は28日、東京電力福島第1原発事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物について、指定解除の手続きを盛り込んだ省令を施行した。放射性物質の濃度が1キロ当たり8000ベクレル以下となった廃棄物は、環境相が市町村などと協議して指定を解除、各市町村に一般ごみと同様の処分を認める。

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